中古 マンションを購入する際手付金を支払うけど何のためのお金?

不動産

中古マンションを購入する際には、手付金についても理解しておくことが重要です。

手付金とは、物件の購入を確約する意思を示すために、契約前に支払う必要がある金額のことです。

中古マンションの購入時の手付金の意味

手付金とは、住宅を購入する際に、買主が売主に支払うお金のことです。

このお金を受け渡すことで、売買契約が成立し、買主と売主の間に安定した関係が生まれます。

また、手付金は、契約の途中で解約や債務不履行があった場合などに、損害をカバーするためにも用意されます。

ただし、手付金は契約を取り消した場合には没収され、返金されることはありません。

しかし、契約が成功裡に進行すれば、手付金は返金されます。

一般的には、手付金は住宅購入の残りの代金を支払う際に、売買代金の一部として充当されることが多いです。

つまり、手付金は購入価格の残りの支払いに充てられます。

中古マンションを購入する場合、契約する前に手付金を支払うことがあるため、契約内容をよく確認することが非常に重要です。

これにより、買主は不利な状況に陥ることなく、安心して購入手続きを進めることができます。

混同しがちな申込金・頭金との違い

「頭金」と「申込金」という言葉は似ているように聞こえますが、実際には異なる意味を持っています。

これらの言葉は、それぞれ異なる役割と金額を指し示します。

簡単にまとめると次のようになります。

まず、「手付金」です。

これは売買契約の信頼性を高めるために支払われる金額で、一般的な範囲としては売買価格の5〜10%程度です。

次に「頭金」です。

これは住宅購入価格の一部として支払われるもので、売買価格の10〜20%程度です。

頭金は必須ではありませんが、住宅ローンの借入額を減らし、利息を含む総支払額を抑える役割があります。

最後に「申込金」です。

これは物件を申し込む際に支払われる約2万〜10万円程度の金額です。

主に新築マンションの購入時に行われる手続きですが、他の場面ではほぼ存在しません。

手付金との違いは、「キャンセル時に返金される」という点や、「必須ではない」という点です。

この2つのポイントを覚えておくと良いでしょう。

手付金の目安

手付金には、契約の信頼性という重要な役割があります。

契約を成立させるために、買い手が売り手に対して支払う金額です。

手付金が少額であればあるほど、契約の信頼性が低くなります。

そのため、適切な額を用意しておくことが大切です。

手付金の相場は売買価格の5~10%

手付金は不動産の取引において、買主が売主に対して支払う金額です。

この金額は売主と買主の合意によって決まりますが、一般的には売買価格の5~10%が相場とされています。

手付金は、不動産会社を通じて取引が行われる場合にはさらに制約があります。

宅地建物取引業法によって、手付金の最大額が定められており、売買価格の20%までが上限とされています。

この制限は、買主を保護し、取引の公正さを確保するために設けられています。

つまり、不動産取引において手付金は重要な役割を果たし、合意に基づいて支払われる金額であり、最大限の上限が法律で設けられています。

手付金の注意点

通常、住宅を購入する際には、売買契約が締結された日に手付金を支払う必要があります。

手付金は、住宅ローンの融資がまだ承認されていない段階で支払われるため、一般的には現金での支払いが求められます。

しかしこの金額は大きくなることがあり、すぐに用意することが難しい場合には、売主と協議しながら負担を軽減できるように交渉してみましょう。

手付金は支払った後はどうなるの?

手付金を支払ってから、トラブルが起こる可能性もある。

その際に手付金が戻ってくるかどうかについて説明しよう。

手付金支払い後に、自身の都合で契約を解除する場合

手付金を支払った後、買主が契約を解除する場合、手付金は売主のものとなり、返還されません。

ただし、売主は損害賠償を請求することはありません。

住宅ローンの本審査に落ちた場合

住宅ローンの本審査で落ちてしまい、物件の購入ができなくなった場合、売買契約時にはローン特約が盛り込まれていれば、契約を解除すると同時に手付金は全額返金されます。

ただし、住宅ローン審査時に虚偽の情報を申告したり、故意に住宅ローン審査で不利になるような行為をしたりした場合は、契約違反としてみなされ、手付金は返金されません。

同様に、住宅ローン手続きを故意に進めなかった場合も手付金の返金はありません。

ですから、住宅ローンの審査や手続きの際には正直で誠実な行動が求められます。

不動産会社が倒産した場合

不動産会社が中古マンションの売買において売主として買主から手付金を受け取る場合、その手付金は保全措置を受けて管理される必要があります。

具体的には、買主が1,000万円以上の手付金を支払う場合や売買価格の10%を超える場合です。

不動産会社はこの保全措置を取ることが義務付けられています。

不動産会社がこの条件に該当する場合、手付金の支払い後に不動産会社が倒産しても、手付金は保証会社などから全額返金されることになります。

つまり、買主は手付金を安心して支払うことができるのです。

手付金の保全措置についてもう少し詳しく見てみましょう。

手付金の保全措置

手付金の保全措置とは、売主の事情により契約が取り消される場合に、手付金が確実に返還されるように、第三者によって安全に保管される措置のことを指します。

この措置は、売主に何らかの問題が発生した場合に、手付金が適切に返還されるようにするため、法律で義務付けられています。

売主の信用性や安心感を高め、契約当事者双方の権利保護を促進するという目的があります。

具体的には、手付金は売主の信託口座に預けられたり、第三者の信託口座に保管されたりすることがあります。

このような保全措置によって、手付金は契約がキャンセルされた場合でも確実に返還されることが保証されます。

保全措置の要件

売主が「宅地建物取引業者」であり、手付金の金額が一定額を超えた場合には、保全措置が必要です。

この一定金額の基準は以下のとおりです。

工事が完了している建物(中古マンション)の場合

売買代金の10%を超える場合、または売買代金が1,000万円を超える場合 例えば、中古マンションの売買代金が4,000万円の場合、手付金が400万円を超えると、保全措置の対象となります。

なお、売買代金には消費税が含まれる場合、税込みの売買代金で計算します。

この要件を満たす場合、売主である不動産会社は、「保険事業者による保証保険」や「銀行等による保証」などの手段で保全措置を取る義務が生じます。

保全措置が不要となる場合

ただし、特定の条件が揃う場合には、保全措置が不要になる場合もあります。

具体的には、以下の条件が該当します。

第一に、手付金が売買代金の10%または1,000万円以下の場合です。

この場合、保全措置は不要とされています。

第二に、買主が宅地建物取引業者、すなわち不動産会社である場合です。

不動産会社が買主の場合、保全措置は不要とされています。

第三に、買主が購入した物件(不動産)の登記が完了している場合です。

具体的には、所有権保存登記または所有権移転登記が行われている状態です。

この場合、保全措置は不要とされています。

第四に、売主が不動産会社ではなく、個人など他の法人である場合です。

不動産会社以外の売主の場合、保全措置は不要とされています。

以上の条件が該当する場合、不動産会社との売買契約を結ぶ前に、十分に確認することで保全措置の必要性を判断することができます。

これにより、自分が支払った手付金が万が一の場合に戻ってくる安心感を得ることができます。

まとめ

いかがでしたでしょうか。手付金は中古マンションに限らず、中古の不動産を購入する際には必須の物になります。

しかし、諸費用の様に本体代金のほかに必要な費用ではなく、本体代金を5%~10%手付金として支払い、95%~90%を残代金として支払いますので、本体代金と諸費用以外に必要な費用ではありません。

この部分を混同しているお客様が多数いらっしゃいまして説明をしています。

正しい手付金の知識を身に着け希望の不動産を購入してください。

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